Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floraの略で、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引に関する条約です。ワシントン条約とも呼ばれます。規制対象種は付属書Ⅰ~Ⅲに分類され、Ⅰは商取引禁止、Ⅱ・Ⅲは輸出許可書が必要です。はく製、革製品、化粧品などの加工品も規制対象となります。
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Floraの略で、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引に関する条約です。ワシントン条約とも呼ばれます。規制対象種は付属書Ⅰ~Ⅲに分類され、Ⅰは商取引禁止、Ⅱ・Ⅲは輸出許可書が必要です。はく製、革製品、化粧品などの加工品も規制対象となります。